「公布と施行の日付が、どちらがどちらか分からなくなる」「自由権と社会権のちがいが、うまく説明できない」
日本国憲法は、中学受験の社会の公民分野で、いちばんの土台になる単元です。三つの原則、基本的人権の種類、国民の義務、憲法改正の手続きなどが問われます。大日本帝国憲法とのちがいを問う、歴史とつながる出題もよく見られます。
この記事では、塾なしで中学受験を目指すご家庭に向けて、日本国憲法のポイントを整理し、家での覚え方をまとめました。
日本国憲法の成り立ち
- 1946年11月3日に公布(今の「文化の日」)
- 1947年5月3日に施行(今の「憲法記念日」)
公布は「国民に広く知らせること」、施行は「実際に効力をもつこと」です。
公布は11月3日(文化の日)、施行は5月3日(憲法記念日)。半年ずれていることをセットで覚えます。
三つの原則
| 原則 | 内容 |
|---|---|
| 国民主権 | 国の政治のあり方を最終的に決める力は、国民にある |
| 基本的人権の尊重 | だれもが生まれながらにもつ、人間らしく生きる権利を大切にする |
| 平和主義 | 戦争を放棄し、戦力をもたない(第9条) |
天皇の地位
天皇は、日本国と日本国民統合の「象徴」とされています。天皇は政治についての権限をもたず、憲法で決められた「国事行為」だけを、内閣の助言と承認にもとづいて行います。
国事行為には、内閣総理大臣の任命、法律の公布、国会の召集、衆議院の解散などがあります。
基本的人権
| 種類 | 主な内容 |
|---|---|
| 平等権 | 法の下の平等。差別されない |
| 自由権 | 思想や信教の自由、表現の自由、身体の自由、職業を選ぶ自由など |
| 社会権 | 生存権、教育を受ける権利、働く権利など |
| 参政権 | 選挙で投票する権利、立候補する権利など |
| 請求権 | 裁判を受ける権利など |
社会権の中心は、第25条の生存権です。すべての国民は「健康で文化的な最低限度の生活」を営む権利をもつと定められています。
自由権は「国からじゃまされない権利」、社会権は「人間らしい生活を国に求める権利」と区別します。
新しい人権
社会の変化にともなって、憲法に直接は書かれていない権利も主張されるようになりました。
- 環境権:よい環境の中で生活する権利
- 知る権利:国や地方の情報を知る権利
- プライバシーの権利:私生活をみだりに公開されない権利
公共の福祉
人権は大切にされますが、ほかの人の人権とぶつかるときなどには、社会全体の利益(公共の福祉)のために制限されることがあります。
国民の三大義務
- 子どもに普通教育を受けさせる義務
- 勤労の義務
- 納税の義務
「教育を受けさせる義務」は、子どもが教育を受ける義務ではなく、保護者が子どもに教育を受けさせる義務です。
憲法改正の手続き
- 衆議院と参議院で、それぞれ総議員の3分の2以上の賛成を得て、国会が発議する
- 国民投票を行い、過半数の賛成で承認される
- 天皇が、国民の名で公布する
改正は「各議院の総議員の3分の2以上」で発議、「国民投票の過半数」で承認。ふつうの法律より手続きがきびしくなっています。
大日本帝国憲法とのちがい

| 大日本帝国憲法 | 日本国憲法 | |
|---|---|---|
| 発布・公布 | 1889年2月11日発布 | 1946年11月3日公布 |
| 主権 | 天皇 | 国民 |
| 天皇 | 国の元首で、統治権をもつ | 日本国と日本国民統合の象徴 |
| 人権 | 法律の範囲内で認められる | 生まれながらの権利として保障 |
| 軍隊 | 天皇が統帥 | 戦争を放棄し、戦力をもたない |
大日本帝国憲法は、天皇が定めて国民にあたえる形をとった憲法です。日本国憲法は、国民が定めた形をとる憲法です。
平和主義と第9条
平和主義は、第9条にくわしく書かれています。
- 戦争を放棄する
- 陸海空軍その他の戦力をもたない
- 国の交戦権を認めない
日本は、自分の国を守るための組織として自衛隊をもっています。自衛隊と憲法第9条の関係については、さまざまな意見があります。
また、日本は核兵器を「もたず、つくらず、もちこませず」という非核三原則をかかげています。これは憲法の条文ではなく、国の方針です。
第9条の3つのポイントは「戦争の放棄」「戦力をもたない」「交戦権を認めない」。
憲法は国の最高法規
日本国憲法は、国の最高法規です。憲法に反する法律や命令は、効力をもちません。
- 国会がつくる法律も、憲法の範囲の中でつくられる
- 法律が憲法に違反していないかは、裁判所が判断する
- 天皇や国務大臣、国会議員、裁判官などの公務員は、憲法を尊重し守る義務を負う
憲法は、国民が国の権力をしばるためのきまりでもあります。
よくあるまちがいと対策
- 公布と施行の日付を逆にする:公布11月3日、施行5月3日
- 教育の義務を「子どもが受ける義務」と書く:保護者が「受けさせる」義務
- 改正の発議を「出席議員の3分の2」と書く:「総議員の3分の2」
- 天皇が政治を行うと考える:国事行為だけを、内閣の助言と承認で行う
家庭での覚え方のコツ
祝日で日付を覚える
カレンダーの文化の日と憲法記念日を見ながら、「公布と施行」を親子で確かめましょう。毎年めぐってくる祝日なので、忘れにくくなります。
人権を身近な例で分ける
「好きな本を読める」は自由権、「学校で学べる」は社会権、「選挙で投票できる」は参政権、と身近な例で分けてみてください。種類の区別がつきやすくなります。
条文を声に出して読む
第9条や第25条など、よく出る条文の一部を声に出して読んでみましょう。キーワードが自然と頭に残ります。
日本国憲法のよくある質問
何年生で学びますか?
小学校の社会では、6年生で日本国憲法の考え方を学びます。中学受験向けの教材では、6年生ごろに公民分野として学ぶことが多い内容です。
三権分立とどうつながりますか?
憲法は、国会・内閣・裁判所のしくみも定めています。三権分立で、国の政治のしくみを確認しましょう。
歴史の単元とも関係がありますか?
はい、大日本帝国憲法は明治時代、日本国憲法は戦後の改革で学びます。明治時代や大正・昭和時代とあわせて整理しましょう。
練習問題にチャレンジ
問題1:日本国憲法が施行された日は、今の何という祝日ですか。
問題2:日本国憲法の三つの原則を答えましょう。
問題3:「健康で文化的な最低限度の生活」を営む権利を何といいますか。
問題4:憲法改正の発議に必要な賛成は、各議院でどれだけですか。
答え
問題1:憲法記念日(5月3日)です。
問題2:国民主権、基本的人権の尊重、平和主義です。
問題3:生存権です。
問題4:総議員の3分の2以上です。
練習プリント(無料)
この記事の内容をたしかめる「初級」の練習プリントです。問題1ページと、解答・要点まとめ1ページのA4のPDFです。印刷して使ってください。
中級の問題と「要点まとめ」がついたセット(10単元・A4で62ページ)は、noteで販売しています。この単元は「社会・公民パック」に入っています。
まとめ:日本国憲法は「三つの原則」が出発点
日本国憲法は、国民主権・基本的人権の尊重・平和主義の三つの原則にもとづいています。人権の種類、国民の三大義務、改正の手続き、大日本帝国憲法とのちがいを、表にしてセットで覚えましょう。